利用・環境情報

2023.12.20

「特定小型原動機付自転車」以外の電動キックボード・ペダル付電動自転車について

※本ページでは令和5年7月1日から施行された新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」以外の、それまでに流通していた電動キックボードなどについての記載をしています。電動キックボードなどを、「特定小型原動機付自転車」として使用するには新しい各種保安基準に適合するための改造等が必要になります。

🔸電動キックボードやペダル付電動自転車で道路を走行するには

運転免許とヘルメット

モーターにより自走できる現行の電動キックボードやペダル付電動自転車※1は、原動機付自転車に該当するため、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要です(定格出力により車両や免許の区分が異なります)。道路においては車道を通行し、ヘルメットの着用※2など道路交通法を遵守しなければなりません。

※1 電動のみで自走する機能があるペダル付電動自転車は、たとえ人力のみで走ったとしても原動機付自転車として扱われ(一部モデルを除く)、人力がかかっているときだけ補助力が加わるいわゆる電動アシスト自転車とは区別されます。※アシスト比率の上限値を超え基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると、運転者が罰則の対象になります。

※2「新事業特例制度」の活用でヘルメットの着用が任意となるシェアサービスなどもある。

ブレーキ・ライト・ウインカー・バックミラー・ホーンなどの装備 ナンバープレートの取り付け

電動キックボードやペダル付電動自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。また、区市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付されるナンバープレートを取り付けなければなりません。

自賠責保険の加入

電動キックボードやペダル付電動自転車で道路を走行するには自賠責保険の加入が必要です

関連リンク

道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意(独立行政法人国民生活センター)

「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意してください!(警視庁ホームページ)

電動キックボードについて(警視庁ホームページ)

電動キックボードについて(札幌方面中央警察署)

電動キックボードの分かりづらいルールやマナーを明確に!国民生活センターが消費者向けのアドバイスを公開:バイクのニュース

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