2024.7.26
令和5年7月1日から施行された新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」は、それまでに流通していた電動キックボードなどとは運転者の条件(免許の有無など)や保安基準、走行場所などに違いがあります。
●車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下
●運転は16歳以上(16歳未満は禁止)、免許不要、ヘルメット着用は努力義務
●原則として車道の左側を通行
●最高速度が20km/h以下(一見してわかるよう緑色の「最高速度表示灯」を「点灯」する)、定格出力0.6kW以下
※改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。
●歩道を走行するには、最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば可能。
※これらの基準を満たさない現行の電動キックボードなどは引き続き原動機付自転車などに分類され、その車両区分に応じた交通ルールが適用されます。
車種 | 特定小型原動機付自転車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|
概要 | 特定小型の保安基準に適合した電動キックボード等 | 特定小型以外の電動キックボードや自走できるペダル付電動自転車など |
免許 | 免許不要(16歳未満は運転禁止) | 必要(定格出力により免許の区分が異なる) |
ヘルメット | 努力義務 | 義務 |
走行区分 | 原則として車道(最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば歩道通行可) | 車道 |
最高速度 | 20Km/h | 30Km/h |
自賠責保険 | 義務(2024年4月から保険料引き下げ) | 義務 |
ナンバープレート | 必須(専用の小型標識) | 必須 |
●ナンバープレート:特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型の標識(一辺が10cm程度の正方形状)が市町村において順次交付されます。
●自賠責保険:特定小型原動機付自転車も自賠責保険の加入が義務付けられます。また、運行する際は、自賠責証明書を携行する必要もあります。ただし、自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認められる特定小型原付等については、自賠責証明書の画像データ等をスマートフォン等の端末に保存して携行することにより、備付義務および提示義務とみなすことが出来ます。
●保安基準への適合:道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車は、性能等確認済シール等が付けられています。
●違法行為を繰り返すと講習の受講が命ぜられます…特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは(北海道警察)
●保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう!~インターネットにおいて販売されている車両に気を付けましょう~(国土交通)