平成25年10月 1日 施行
令和 3年 6月18日 一部変更
令和 5年 6月14日 一部変更
第1条 本協会は、一般社団法人日本二輪車普及安全協会という。略称は、(一社)日本二普協とする。また、英語表記は、Japan Motorcycle Promotion and Safety Associationとする。
2 各都道府県に置く支所の名称は、協会名又は略称を付し、設置都道府県名を冠した二輪車普及安全協会とする。
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第3条 本協会は、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の安全運転及び防犯に関する普及活動、利用・流通環境の改善及び利便性と楽しさの訴求に関する活動を行い、もって二輪車の交通事故の防止、盗難の防止及び被害の回復並びに二輪車の適正な利用の促進に寄与するとともに、二輪車の健全な発展及び二輪車ユーザーの利便性の向上に資することを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
第5条 本協会の会員は、次の3種とし、普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条 普通会員、賛助会員又は特別会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会においてその承認を受けなければならない。
第7条 会員(特別会員を除く。)は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金及び会費は、これを返還しない。
第12条 総会は、すべての普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第13条 総会は、次の事項について決議する。
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集し、議長となる。
2 総普通会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する普通会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条 会長に事故がある場合は、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が総会を招集し、議長となる。
第17条 総会における議決権は、会費納入額に応じ、会費納入額が100万円以下の普通会員は1個、100万円を超え200万円以下の普通会員は2個、200万円を超え300万円以下の普通会員は3個、300万円を超え400万円以下の普通会員は4個、400万円を超える普通会員は一律5個とする。
第18条 総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第19条 総会に出席できない普通会員は、代理人によってその議決権の行使をするときは、代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。
2 普通会員は、書面で議決権の行使ができることとされた総会において書面で議決権を行使するときは、あらかじめ通知した議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、本協会に提出しなければならない。
3 総会に出席できない普通会員は、他の出席普通会員に議決権の行使を委任することができる。
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した普通会員の中から議長が指名する議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第21条 本協会に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を会長とする。
3 理事のうち、各1人を専務理事及び常務理事とすることができる。
第22条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 代表理事は、理事会の決議により選定する。代表理事をもって会長とする。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の決議により選定する。専務理事及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
4 会長である代表理事のほか、理事会の決議により、業務執行理事を代表理事として選定することができる。
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、本協会の業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会への出席、計算書類等の監査その他監事に認められた法令上の職務及び権限を行使する。
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議で解任することができる。
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
第28条 本協会は、理事及び監事の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第30条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集し、議長となる。
第33条 会長に事故がある場合は、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が理事会を招集し、議長となる。
第34条 理事会の決議は、議案に特別な利害関係がある理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 代表理事に事故がある場合は、出席した理事及び監事は、第1項の議事録に記名押印する。
第36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第37条 本協会の資産の管理は、会長が行うものとし、その方法は、理事会において別に定める。
第38条 本協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第39条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条 本協会が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
2 本協会が重要な財産の処分を行う場合も同様とする。
第41条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため、委員会を設置することができる。
第42条 本協会に事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、会長が別に定める。
第43条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
第44条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第45条 本協会が清算する場合において有する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第46条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第47条 本協会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、この定款に定める場合を除き、会長が別に定める。