AT限定二輪免許

AT限定二輪免許とは

クラッチ操作を必要としないスクーターを中心としたAT二輪車に限り運転できる運転免許です。

AT二輪とは

道路交通法施行規則で、「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチ操作装置を有しない大型自動二輪車又は普通自動二輪車」とされています。

AT限定二輪免許の種類について

  • AT限定大型二輪免許

    運転することが出来るAT二輪車の排気量 排気量制限なし

  • AT限定普通二輪免許

    運転することが出来るAT二輪車の排気量 総排気量0.400リットル以下

  • AT小型限定普通二輪免許

    運転することが出来るAT二輪車の排気量 総排気量0.125リットル以下

取得希望免許 取得済免許 技能教習時間 学科教習時間
AT限定
大型二輪免許
なし 29 26
普通免許(四輪) 24 1
AT小型限定普通二輪免許 18 0
小型限定普通二輪免許 17 0
AT限定普通二輪免許 10 0
普通二輪免許 9 0
AT限定
普通二輪免許
なし 15 26
普通免許(四輪) 13 1
AT小型限定普通二輪免許 5 0
小型限定普通二輪免許 3 0
AT小型限定
普通二輪免許
なし 9 26
普通免許(四輪) 8 1

※普通免許等を保有する方がAT小型(125cc以下)限定普通二輪免許を取得する場合、教習時限数が変わり(平成30年7月11日から)最短2日間で教習を修了(以前は3日間)することが可能となっております。

なお、AT小型(125cc以下)限定普通二輪免許を最短2日間で取得される際は、それぞれの指定自動車教習所にお問い合わせください。

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