問1
①
道路標識のうち、本標識に対する補助標識です。例えば、駐車禁止の規制標識に始まりを示す補助標識がついていれば、標識の向こう側は駐車禁止場所で手前は駐車可の場所を表しています。逆に、終わりを示す補助標識であれば、手前は駐車禁止場所を示しています。
矢印の向きをよく確認して、交通規制に違反しないようにしましょう。
問2
①
原付車も含めて、二輪車に乗るには、『乗車用ヘルメット』を着用することが義務 付けられています。運転者だけでなく、同乗者も着用しなければなりません。これに 違反すると、交通違反点数1点が科せられます。
これは、二輪車の交通事故で頭部や顔面を損傷する割合が最も多いことから、このような 規制がされるようになりました。違反点数が科せられることよりも、自分自身を守る ことですから、ヘルメットは必ずかぶりましょう。
なお、ヘルメットはPS(C)マーク,SマークかJISマークのあるものなどをかぶるとともに、あごひもをきちんと締めるなど正しく着用しましょう。また、一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは衝撃吸収力が弱くなっているので、使わないようにしましょう。
問3
③
夜間は白い色の服装が一番遠くから認識できます。二輪車に乗っているとき、ほかの運転者から見てよく見えやすいようにするのが事故にあわないための秘訣と言えます。
夜間に二輪車に乗るときは、反射性の衣服または反射材のついた乗車用ヘルメットを着用するとよいでしょう。
また、昼間でも前照灯を点灯して走行することが、相手からよく認識される有効な方法の一つです。しかし、前照灯を上向きにして走行すると、他の人がまぶしくて迷惑することがあるので、下向きにして走行しましょう。
【実験の状況】
この実験では、学生20人(年齢36~46歳、各年齢1~2、視力0.7~1.5)を交互に乗用自動車に乗車させ、それぞれの場合における視認状況等を観察させ、その結果を記録した。
全日本交通安全協会「反射材」
問4
②
原付車は、この標識で指定されている交差点では、二段階の右折方法で右折しなければなりません。また、片側3車線以上の車両通行帯がある道路で、信号機等で交通整 理が行われている交差点も同じです。
なお、(1)は二輪車及び原付車の通行止めを示しています。また、(3)は二段階右折の禁止を示しており、通常の交差点の中心の直近の内側を徐行して右折することになります。
問5
③
自賠責保険に加入していなかったり、期限が切れたまま車を運転すると「無保険運行」という道路交通法違反になり、6点の違反点数が科せられ免許停止処分になります 。また、自賠法によって「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
自賠責保険のステッカーなどで期限を確認し、忘れずに更新しましょう。また、なるべく任意保険にも加入するようにしましょう。