二輪車安全運転指導員

二輪車安全運転指導員は、二輪車安全運転推進委員会(略称 二推)に所属し、二輪車の各種講習会等で指導にあたります。

二輪車安全運転指導員等の資格及び養成に関する要綱

[二推規程集より]昭和47.2.1、昭和51.7.6改正、昭和55.6.9改正、昭和55.7.11 改正、平成16.1.5改正、平成27.3.6改正、平成29.4.1改正

1 資格

(1) 指導員等の種別

二輪車安全運転指導員(以下「指導員等」という。)の種別は、特別指導員及び指導員の二種別とする。

(2)  指導員等の資格基準

指導員等の資格基準は次のとおりとする。ただし、特別の知識、技能及び経歴を有する者についてはその一部を省略することができる。

ア 特別指導員

イ 指導員

特別指導員の審査を受けようとする者は中央委員会に対し、指導員の審査を受けようとする者は地方委員会に対し、それぞれ自動車安全運転センターの発行する本人の運転記録証明書を提出しなければならない。

(3) 指導員等の認定機関

特別指導員の資格認定は中央委員会が行い、指導員の資格認定は地方委員会が行う。

(4) 認定の有効期間

認定の有効期間は5年とする。

(5) 指導員等の標章

中央委員会は特別指導員に対し、地方委員会は指導員に対し、別添様式の標章及び別に定める指導員証を交付するものとする。
指導員等が講習を行う場合は、指導員等の標章を着けなければならない。

(6) 指導員等の資格の喪失

(7) 指導員等の資格の一時停止

指導員等は止むを得ない事由で指導ができなくなったとき、特別指導員は中央委員会に、指導員は当該地方委員会に届け出て指導員等資格の一時停止を受けることができる。
一時停止の事由が解消したときは、当該届出委員会に届け出て資格停止の解除を求めることができる。

2 指導員等の養成

(1) 指導員等の資格基準

(2) 指導員の養成

指導員の資格を受けようとする者の養成は、特別指導員の養成の規定を準用する。この場合、専門員とあるのは特別指導員、中央委員会とあるのは地方委員会と読み替える。

3 指導員等の審査

(1) 中央審査委員会

中央委員会に中央審査委員会を置く。
中央審査委員会委員は、中央委員会委員長が委嘱し、特別指導員の認定についての審査を行う。

(2) 地方審査委員会

地方委員会に地方審査委員会を置く。
地方審査委員会は、地方委員会委員長が委嘱した特別指導員(3名以上)並びに当該都道府県警察職員で運転免許の学科試験及び適性検査の担当者等により組織する。
地方審査委員会は指導員の認定についての審査を行う。

(3) 指導員等の資格基準

(4) 審査結果報告

地方委員会は、審査を実施した場合、その結果を別記様式により中央委員会に報告するものとする。

各ブロックの二輪車安全運転指導員審査会情報

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