お知らせ
2017.2.27
「ヤード条例」千葉県に続き茨城県でも4月から施行。
自動車の解体や保管をする施設「ヤード」。一部では盗難車を扱ったり、違法薬物の取引の場に使われたりして、犯罪の温床となっていることが指摘されており、廃油の流出などにより、周辺地域への悪影響が生じているヤードもあるということから、2016年4月1日全国で初めて千葉県が「ヤード条例」を施行しました。条例ではヤードで自動車の解体などを行う場合、概要などの届け出を義務化し、自動車や部品の取引記録を作成することを定めています。新規設置にも事前届け出が必要としています。規定に従わない業者に是正命令を出すことができることに加え、命令に違反した場合の罰則もあります。
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/yard/
これに続き、茨城県でも2017年4月1日より「ヤード条例」を施行するための準備が進められています。県内の人口10万人あたりの自動車盗認知件数の割合(犯罪率)は2015年まで9年連続で全国1位という実態の改善に取り組むための条例です。
届け出の義務化、警察官による施設への立ち入り検査も可能とし、違反者に対する罰則規定が設けられます。
昨年、茨城県警でパブリックコメント(意見公募)が実施されていました。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a05_introduction/announce/publiccomment_result.html
これにより自動車、二輪車の盗難被害が減少することを期待します。
不審と思われることがあれば警察へ通報してください。警察は皆様からの情報を頼りに、不法ヤード壊滅に向けて動いてくれます。