お知らせ

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2017.2.21

3月12日から改正道路交通法が施行されます。

75歳以上のドライバーが交通違反をした場合には認知症の検査を義務づけることなどを盛り込んだ改正道路交通法が、3月12日に施行されます。

現在の道路交通法では、75歳以上のドライバーは3年ごとの免許更新時に認知機能検査を受けることになっていますが、改正法では免許の更新時以外にも信号無視や一時不停止などの交通違反をした場合、臨時の検査が義務づけられます。
検査で、前回の検査結果よりも認知機能が低下していた場合には、臨時講習を受ける必要があるほか、認知症の恐れがあると判断されれば、医師の診断を受けなければならず、検査や医師の受診を拒否すると免許の停止や取り消し処分となるそうです。

また、トラックなどを運転するための中型免許については、これまでは20歳以上で普通免許を保有して2年以上経たなければ取得できませんでしたが、改正法では3.5トン以上7.5トン未満の自動車を「準中型自動車」とすることにし、その準中型免許は18歳から取得できるようになります。

75歳以上の死亡事故は2005年以降、毎年400件台で横ばいが続いていますが、死亡事故の総数は1970年をピークに減少傾向にあるため、75歳以上が占める割合は2005年の7.4%から2015年の12.8%に 右肩上がりで増えています。
事故の要因は458件のうち、ハンドル操作やブレーキ、アクセルの踏み間違いなど「操作不適」が134件で29.3%を占めています。「安全不確認」が106件で23.1%、漫然と運転するなどの「内在的前方不注意」が85件で18.6%、となっています。

都道府県別の状況では、75歳以上について免許人口10万人当たりの死亡事故件数をみると、東京が2.35件、大阪が3.98件対し、石川が25.07件、福井が23.30件と地域差がある実態が浮かびあがりました。

免許の返納率では、東京の5.03%、大阪の5.41%は全国平均の2.77%を大きく超えており、地方に比べ都市部の方が鉄道など車に代わる公共交通の整備が進んでいることが影響しているとみられています。

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