ペダル付き電動バイクは、「一般原動機付自転車」又は「自動車」です。

2024.11.1

令和6年11月1日の道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、ペダル付き原動機付自転車について、運転の定義が明確化されました。

モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗用車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

ルールの無視は罰則の対象になります。

 

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