2024.11.1
ペダル付原動機付自転車(いわゆる「モペット」)の運転の定義が令和6年11月1日から明確化されています。
ペダル及びモーターを備えている車両のうち、スロットルが備えられモーターのみで自走できるものや、いわゆるアシスト自転車のアシスト比率を超えるものについては、自転車ではなく原動機付自転車または自動車としてみなされます。
ペダル付原動機付自転車を原動機を用いずペダルを用いて人力で走行している場合であっても、原動機付自転車または自動車の運転として扱われることが道交法の改正により明確化されました。
・NHK NEWS WEB「モペット」はバイクなどと同じ扱いに 改正道路交通法が施行>>>
●ペダル付原動機付自転車を公道で走行するためには
①運転免許証
②ブレーキ・ライト・ウインカー・バックミラー・ホーンなどの装備
③ナンバープレートの取り付け
④自賠責保険の加入
が必要です。
●ペダル付原動機付自転車を公道で走行する際は
①車道を通行
②走行時は乗車用ヘルメットを着用
③車両用信号・標識を遵守する
などのルールが守られない場合は罰則の対象となります。