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2024.10.18

広島県警 交通企画課からのお知らせ「TRAFFIC NEWS FLASH」R6-号外 自転車に関する道路交通法の改正

自転車に関する道路交通法の改正が行われます(令和6年5月24日公布)

※令和6年11月1日施行
●ながらスマホの禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

●酒気帯び運転及び幇助への罰則
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

●ペダル付き原動機付自転車運転の定義
ペダル付き原動機付自転車を原動機を用いずペダルのみを用い人の力で走行させる行為が原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されます。


※公布から2年以内に施行
●反則通告制度(青切符)の適用
16歳以上の自転車運転者による信号無視や一時不停止などの交通違反については、いわゆる青切符による交通反則通告制度の対象となります。

●自動車が自転車の側方を通過する際の通行方法
自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時は
・自動車はその感覚に応じた安全な速度で進行
・自転車はできる限り道路の左側に寄って通行
を、それぞれ義務付けます。


※その他(再掲載)
・自転車を運転する時は、ヘルメットを着用しましょう。
・自転車の傘差し運転(傘立てへの固定)は禁止です。
・片手をハンドルから離し、物を手に持って自転車を運転することも禁止です。


◆ライダーの皆様へ
 ・オートバイの運転でもながらスマホは禁止です。
 ・酒気帯び・飲酒運転は絶対にやめましょう。
 ・自転車の側方を通行する時は十分な間隔を空け、安全な速度で進行しましょう。

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