2024.8.19
自転車の傘差し運転等は禁止!
~広島県道路交通細則一部改正・令和6年11月1日施行~
広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
違反した場合の罰則:5万円以下の罰金
◆主な禁止行為
・傘を手に持った運転
・傘を固定した運転
・携帯扇風機、買い物袋やバッグ類、ペットボトルなどを手に持った運転
※自転車で交通事故を起こし他人を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」等により処罰されることがあります。
重過失致死傷罪の罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◆自転車運転中の携帯電話使用(いわゆる「ながらスマホ」)禁止
自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンを通話のために使用したり、画面に表示された画像等を注視することは、改正道路交通法第71条第5号の5(令和6年5月24日公布、6ヶ月以内施行)により禁止です。
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◆ライダーの皆様へ
オートバイでも傘や物を手に持って運転することや、ながらスマホは違反となります。周囲の安全確認と運転に集中し、安全運転を心がけてください。