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2024.8.19

広島県警 交通企画課からのお知らせ「TRAFFIC NEWS FLASH」R6-号外 自転車の傘差し運転等は禁止!

自転車の傘差し運転等は禁止!
~広島県道路交通細則一部改正・令和6年11月1日施行~

広島県道路交通法施行細則第10条第4号
「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
 違反した場合の罰則:5万円以下の罰金

◆主な禁止行為
 ・傘を手に持った運転
 ・傘を固定した運転
 ・携帯扇風機、買い物袋やバッグ類、ペットボトルなどを手に持った運転
 ※自転車で交通事故を起こし他人を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」等により処罰されることがあります。
 重過失致死傷罪の罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

◆自転車運転中の携帯電話使用(いわゆる「ながらスマホ」)禁止
 自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンを通話のために使用したり、画面に表示された画像等を注視することは、改正道路交通法第71条第5号の5(令和6年5月24日公布、6ヶ月以内施行)により禁止です。
 罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

◆ライダーの皆様へ
 オートバイでも傘や物を手に持って運転することや、ながらスマホは違反となります。周囲の安全確認と運転に集中し、安全運転を心がけてください。

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