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2024.8.9

広島県警 交通企画課からのお知らせ「TRAFFIC NEWS FLASH」R6-No.16 特定小型原動機付自転車は車道走行が原則

特定小型原動機付自転車は車道通行が原則!!
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
※違反した場合の反則金6,000円(原付 通行区分違反)

◆例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合
 ①最高速度表示灯を点滅させていること
 ②6km/hを超える速度を出すことができないこと
 これら2つの要件を満たす場合は「特例」特定小型原動機付自転車として、道路標識等で普通自転車等の通行が認められた歩道や、路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を通行することができます。また、歩道を通行する際は歩行者の通行を妨げてはいけません。
 ※違反した場合の反則金3,000円(原付 歩道徐行等義務違反)

◆特定小型原動機付自転車とは
 ・車体の大きさが長さ190㎝以下、幅60㎝以下
 ・原動機として電動機を用い、定格出力が0.6kw以下
 ・20km/hを超える速度を出すことができない
 ・走行中に最高速度の設定を変更することができない

 ・オートマチック・トランスミッション機構がとられている
 ・最高速度表示灯が備えられている

◆ライダーの皆様へ
 道路では自動車、バイクのほかにも自転車や特定小型原動機付自転車など様々な車両が走行しています。周囲の車両や歩行者の動きに十分注意しながら「かもしれない」運転で、安全運転を心がけてください。

◆二輪車を運転する時のポイント
 ●速度は制限速度を守る!
 ●道路状況に応じて安全な速度で運転を!
 ●交差点ではより慎重に安全確認
 ●かもしれない運転で危険を予測!
 ●ヘルメットのあごひもは緩みがないようにしっかり締めましょう
 ●プロテクター着用により胸部を守りましょう

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