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2024.8.5

広島県警 交通企画課からのお知らせ「TRAFFIC NEWS FLASH」R6-No.14 特定小型原動機付自転車も飲酒運転は絶対ダメ!!

特定小型原動機付自転車も飲酒運転は絶対にダメ!!
自動車・バイク・自転車も飲酒運転は禁止です。

道路交通法第65条
「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
・酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※特定小型原動機付自転車とは
 車体の大きさや最高速度、車体の構造など一定の基準を満たす車両のことです。交通ルールを守って安全に利用しましょう。

◆ライダーの皆様へ
 バイクに限らず自動車、自転車、特定小型原動機付自転車など車両を運転する時は、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。

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