2024.8.5
特定小型原動機付自転車も飲酒運転は絶対にダメ!!
自動車・バイク・自転車も飲酒運転は禁止です。
道路交通法第65条
「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
・酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※特定小型原動機付自転車とは
車体の大きさや最高速度、車体の構造など一定の基準を満たす車両のことです。交通ルールを守って安全に利用しましょう。
◆ライダーの皆様へ
バイクに限らず自動車、自転車、特定小型原動機付自転車など車両を運転する時は、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。