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2023.5.10

ペダル付原動機付自転車の交通ルールの周知徹底について【広島県警察】

ペダルを備え、かつ、当該ペダルを用いて人の力により運転することができる構造の車両であって、駆動補助機付自転車としての基準を満たさないもの(いわゆる『ペダル付原動機付自転車』)による交通違反が全国的に増加傾向にあります。正しい知識を持ち交通ルールの遵守をお願いします。
 

ペダル付原動機付自転車(自走する機能を備えている)
電動で自走する機能を備えたペダル付原動機付自転車は、道路交通法上の※1 原動機付自転車にあたり、※2 電動アシスト自転車とは違うものになります。ペダル付原動機付自転車は、ペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合でも、※1 原動機付自転車に該当し歩道の通行は禁止されています。
原動機を用いて自走する車両や道路交通法施行規則第1条の3に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は仮にペダルのみによって走行させることができる場合であっても道路交通法上、自転車には該当せず※1 原動機付自転車(令和5年7月1日以降にあっては一般原動機付自転車)に当たります。
「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です  >>> こちら(警視庁HP)

※1 原動機付自転車
道路運送車両法で定める「原動機付自転車」は、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00kw以下の二輪車や、原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下の原動機を備えた二輪車をいいます。
運転には運転免許を要するほか、歩道の通行は禁止されており乗車用ヘルメットをかぶらなければならず、ナンバープレートを取得し後面に見やすいように表示しなければなりません。また、運行の用に供するに当たっては道路運送車両の保安基準に適合させ自動車賠償責任保険等に加入しなければなりません。

 

※2 電動アシスト自転車
電動アシスト自転車は、ペダルを踏み込む際に電気の力でモーターを動かすことでペダルを踏み込む力を増幅させる自転車です。ペダルを踏み込む人力を「アシスト」するためのみにモーターの力を用いています。
法律的には、駆動補助機付自転車と呼ばれており、自転車として公道を走って良いものとして位置づけられています。
 

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)は >>> こちら(警察庁HP)

販売する方へ
ペダル付原動機付自転車の販売取扱店においては、販売する際に丁寧にユーザーに対して説明してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので御注意ください。

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